動物愛護法・・・マイクロチップ | 札幌市清田区の動物病院 すぎうらペットクリニック

動物愛護法・・・マイクロチップ | すぎうらペットクリニック

011-887-4880
アクセスマップを見る

36号線と滝野御陵線の交差点から御陵線を南西に200m

Informationいぬとねこのための情報

動物愛護法・・・マイクロチップ

現在の動物愛護法では、新規に販売される犬や猫にはマイクロチップを入れて販売することが義務付けられています。そのため、最近来院する子犬・子猫はすでにマイクロチップが装着されています。

今後は、すでに家庭に迎えられている犬や猫も義務化されていく流れになっています。また最近は天災などで避難所へ行かなければならないことを想定して、あるいは迷子のときのことを考えてと、マイクロチップを入れたいという方が増えました。

私としても、もともとマイクロチップは、災害の際、あるいは迷子の際にご家族のもとへ帰ることができる確率を高めるために、つけておくといいとかんがえていますし、実際にうちの犬にもつけています。マイクロチップ自体は直径2mm、長さ12mm程度の小さなカプセルで、注射器のような器具で首の後の背中の皮膚の下に挿入します。普通の注射をする程度の刺激でつけることができますし、一度入れればよほどのことがない限り読み取りができなくなったりすることはありません。

いずれは犬ではマイクロチップが狂犬病予防注射の鑑札の代わりになったり、ご家族がその子に責任を持っている証になればいいと思いますし、道端で見つけた猫が「野良」なのか「飼い猫」なのかが分かるようになると便利ですね。

あるいは、GPS機能がついて、どこにいるかスマホから探し出すことができるような時代が来るかもしれません。

不妊手術や歯石除去といった麻酔の際に同時に入れたいという方も増えてきました。処置としては特に麻酔が必要なものではありませんが、少しでも違和感を減らしてあげるという意味ではそういう方法もあります。

ご希望の際にはお電話でご予約ください。

いぬとねこのための情報一覧へ >